最新情報

お知らせ

令和5年度の税制に対応した『マイホームFP2023』をリリース致しましたので、ご案内申し上げます。


 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、弊社製品をご導入頂き誠にありがとうございます。
  『マイホームFP2023』令和5年度税制改正対応版をお届け致します。
 住宅価格の上昇、電気代、あらゆる物価の上昇、今後の金利の動向・・・  住宅購入を計画する人にとっては決断を躊躇させる頭の痛い問題です。  そんな時代の中、一つ上の質の高い資金相談を実現する事で早期契約に導く事を可能にするのが「マイホームFP:プロパック」です。   住宅購入への第一歩は、「お金」に関する不安・疑問の解消です! 銀行に「審査」を出す前にやっておくべき事。  「いくら借りるか?」の判断方法。優遇税制の確認とより有効な活用方法。将来の返済計画の問題点の確認とその対策。  ・・予算決定のプロセスは信頼構築の源であり、手抜きは禁物です。 新築、中古、中古+リノベ、建替え、  リフォーム、夢の実現手段は多岐に渡ります。 「今すぐ? or もっと先?」「固定?vs変動?」・・・そんな疑問に対して、  納得のシミュレーションを準備しています。 このような緻密なステップを踏む事で強い信頼感が生まれ、早期の契約に導く事が出来ます。   そのひと手間が「資金相談の差別化」です! 
 マイホームFPの新規導入、他社からの乗り換えが増えています。   また、保守契約を解約したユーザー様からの「もう一度使いたい!」との申し入れも増えました。   マイホームFPは。時代に合わせて、高度化・高精度化しています。しっかりと活用して頂ければ幸いです。  「無料相談」も賜っていますのでお気軽にお問合せ下さい。

現在、マイホームFPのご提供につきましては、【マイホームFP:プロフェッショナルパック】として、【工務店革新ネット】に同時加入して頂いております。 月額会費:16500(税込)で、各種の営業ツールと差別化商材をご提供しております。マイホームFPのメイン機能で構成した「スマートトークなび」 「ライフデザインなび」「太陽光FP電卓」「ルコレ連絡名人」等の営業ツールが自分の専用IDでマイツールとして自分専用で使えます。 「マイホームFPユーザー」様にも、順次加入頂いておりますのでご加入をご検討下さい。

詳しくは【マイホームFP プロフェッショナル】で検索して下さい。
URL→  https://mfplp.acty.ne.jp/体験利用も出来ますのでご相談下さい。


マイホームFP保守ユーザー様専用のサポート機能を一層充実させました。
その中で 『ライフデザインなび』(ライフプランシミュレーション)を提供しています。
プロフェッショナルパックでは、マイホームFPを使いこなす為のトレーニングツール、現場の共有情報等を スマホやタブレットで常に確認できるツール、低価格での継続研修等も準備しています。
specialpack
弊社では、皆様により良い製品をお届けできるよう努めております。ご意見・ご要望等ございましたらお気軽にお申し付けください。

『マイホームFP2021』 改定のポイント

令和5年度税制改正 及び プログラムの改定内容概要&注意点は以下のとおりです。

    <税制改正>
  1. 住宅ローン減税

     令和6年年1月1日からの入居は、借入限度額が減少します。
    ・認定住宅: -500万円
     上記以外:-1000万円
    ※借入額と年収によっては還付額が大幅に減少します!決断を急ぐ事も必要になります。
  2. 相続実家(空き家)の売却特例の延長&拡充
    相続から3年内に実家を売却する場合、譲渡所得から3000万円の特別控除が出来る。
    ・期限を4年延長(令和9年12月31日)まで
    <拡充> 令和6年1月1日以降の譲渡より
    ※売主が「耐震工事」または住居の「除去」をすべき所を買主が行う事が可能に!
    ※相続人が3名以上の場合は、2000万円(一人あたり)の控除に変更
  3. 暦年贈与の相続前加算の見直し(令和6年1月1日以降の贈与)
    ・相続が発生した場合は、相続前3年内の贈与分は相続資産に加算する。→ 加算期間7年に!
    (4年〜7年分は、合計額から100万円を控除)
  4. 相続時精算課税制度の一部見直し(令和6年1月1日以降の贈与)
    ・2500万円とは別に、毎年「110万円」の基礎控除が創設。申告義務、相続加算なし。
  5. 相続登記の義務化(令和6年4月1日以降の相続)
    ・相続発生から3年以内に実家の相続登記を行わないと、科料10万円が課せられます。
     ※既に相続が発生している人も同様
  6. 特例措置の期限延長
    ・既存住宅の買取再販に係る不動産取得税(宅建業者の取得に係るもの)の特例:令和7年3月31日 2年延長
    ・土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置:令和8年3月31日 3年延長
    ・低未利用地の利用・管理を促進する為の特例(100万円控除):令和7年12月31日 3年延長